愛知県岡崎市の「八丁味噌」の老舗会社が、名古屋市の団体が国から受けた「地理的表示保護制度」(GI制度)登録の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。中島基至裁判長は、同社も対応次第では「八丁味噌の名称を使い続けることができる」などとして、訴えを却下した。

 原告は「まるや八丁味噌」。GI制度では、国が農林水産物や食品を地域ブランドとして登録して守る。八丁味噌をめぐっては、「愛知県味噌溜醬油(たまりしょうゆ)工業協同組合」(名古屋市)が2017年に愛知県全体を生産地として登録を受けた。これに対して同社は「(自社を含む)岡崎市の2社が伝統的な製法で作る豆味噌を指す」と反発し、21年に提訴していた。